湘南市民美術会 規約


名   称 第 1 条 本会は湘南市民美術会と称する。
目   的 第 2 条 本会は複雑多岐な美術表現時代にあって個人の自由な表現を尊重した美術

会員並び美術愛好家との交流を深めながら真理の追求と精神の

安定を求め、豊かな人生をおくることを目的とする。
事  業 第 3 条 本会は、前条の目的を達するため、美術展覧会、研究会、親睦会をはじめ、その他

必要な事業を行う。
会  員 第 4 条 1.本会の会員は、本会の目的の賛同者をもって会員とする。

2.運営費は年会費と湘南市民美術展の出品料をもってこれにあてる。

3.年会費の納入が、2年以上ない時は退会したものとみなす。
役  員 第 5 条 1.本会に次の役員を置く。
  会   長 1名
副 会 長 2名
運 営 委 員 10数名(事務局6名を含む)
事 務 局 6名(局長・副局長・会計・書記)
監    査 2名
役員の職務 第 6 条 1.会長は本会を代表し、総括する。

2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。

3.運営委員は会の運営に必要な事項を協議し、必要に応じて、専門部会を 

  召集する事が出来る。以下、細則を参照。

4.事務局は会の運営に必要な事務を分掌する。

5.監査は会の会計を監査する。
会の召集 第 7 条 本会は、原則として会長が召集する。
決議事項 第 8 条 本会は、次の事項を決議する。

(1)規約の改廃に関すること。

(2)この規約に定めるもののほか、会長が必要と認めたこと。
◆細則  運営委員会(決定機関)について

@運営委員会は会長・副会長・運営委員をもって構成する。

A専門部会の代表は、運営委員会の指名で選出される。選出された部長は、実行委員を招集する。召集された実行委員

 は、必要事項を研究し、運営委員会の承諾を得て実行に移す。


◆附則

総会においての各種機関は出席者の過半数をもって成立する。

この規約は、昭和61年4月15日から施行され、平成3年第1回改訂・平成15年第2回改訂し平成15年1月12日から施行する。                                
2003年(平成15年)1月12日


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